自己破産で処分されるもの
自己破産による債務整理では、免責が決定すると、借金のすべてがゼロになります。ですが、債務整理にリスクがないわけではなく、債権者への分配のために処分しなければならない資産もあります。
ここでは、自宅や不動産、自動車、生命保険の解約返戻金などが処分され、債権者への分配の対象となります。20万円以上の価値を持つ財産が処分に該当しますが、単体で20万円を下回る価値でも、複数を合計することで20万円を超過する場合は、処分の対象となるので注意です。
また、将来の退職金などは、自己保有財産に該当します。定職に従事しており、将来の退職時に貰える退職金の8分の1の額が20万円を超過する場合は、財産であるとみなされます。自己破産の債務整理の申請中に退職金を貰うケースでは、独自の算出の仕方によって返済額が決定されます。
そして、自己破産を行っても無くさずに済むものは、20万円を下回る家具などです。債権者への分配としての財産とする場合、20万円を下回るものは除外されるため、債務整理による処分の対象とはなりません。
尚、債務者が裁判所に対し、保有する財産の申告を行う場合、嘘の事実を記載したりすると、あとあと免責決定に該当しないなどのトラブルとなります。これは、免責不許可事由に該当してしまうためで、本来ならば適用になるはずの債務整理が、無効になる場合もあります。そのため、相手に分からないから大丈夫などの考えは持たないほうが無難です。