自己破産と年金について
自己破産が確定した場合、家や自動車などの財産を処分する必要がありますが、年金について心配な人もいるでしょう。そこで結論ですが、自由財産に分類される年金は、差し押さえの対象とはなりません。そのため、年金を受給している人は、従来と同じように年金が受け取れるのです。
自己破産による債務整理後も、きちんと年金の納付を続けていれば、年金が減額されることもなく、通常の額の受給が受けられます。ただ、債権者の銀行口座が、自身の年金の振込み先である場合は、債務整理による受理が決定すると、引き落とし不能になるので注意です。この場合、振込先を変更すれば、通常通りに年金を受け取れますが、申請から引き落とし可能になるまでには時間を要します。
自己破産による債務整理では、年金が差し押さえられることはありませんが、債権者の口座に入れておいた年金に関しては、返還されないケースのほうが多いようです。
これは、債権者側が債務の返済のための財産だと認識するためです。この場合の対処法としては、口座凍結を解除するように裁判所に申請する方法がありますが、生活費の出所がある場合は認可されないことが多くなります。
自己破産を行った場合、債務整理の申請中であったとしても、受給されるべき年金は貰えるので、あらかじめ口座を確認しておく必要があります。そして、債権者側の口座が年金口座に使われていた場合は、振込先を変えるための措置を取らなければなりません。