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自己破産(少額管財)の流れ

自己破産の一種である少額管財は、債権者側に分けられる財産が20万円以上ある場合のほか、免責不許可事由について調べることが必須である場合に適用される債務整理です。代理人には弁護士がなり、破産申請の手続きを進行しますが、大まかな流れは同時廃止と変わりません。

弁護士が債権者に、破産手続きを開始したことを知らせると、債務者に対して債権者からの取立てがストップします。少額管財による債務整理では、払いすぎた金利があれば、過払い金として返還を請求することも可能です。

少額管財に必要な戸籍謄本などが揃ったら、弁護士が裁判所へ赴き、自己破産の債務整理の申請を行います。その後、代理人としての弁護士と裁判官との面接が実施され、こちらの条件に合意されると、破産決定となり、破産管財人が選出されることになります。

面接を経たあと、管財人による面接が2週間ほど経過してから実施されます。ここでは、借金をした訳や、いつごろ借金したか、また自分の財産状況などについて質問されるため、弁護士に付き添って債務者も裁判所へ行く必要があります。

面接終了後、5ヶ月ほど経過してから債権者集会が裁判所にて開催されます。ここでは、裁判官、管財人、債務者、弁護士などによる説明が行われます。債権者を対象とした説明により、債権者が合意した場合は、数分で債権者集会が終わります。

債権者集会から1週間ほど経過すると、今度は裁判所から弁護士あてに免責決定通知が届けられます。ただ、これで債務整理が終了したわけではなく、約1ヶ月後に免責確定となってからになります。

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