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自己破産(同時廃止)の流れ

自己破産の同時廃止が採用されるのは、自己の資産が20万円を下回るケースや、免責不許可事由の調査が不要だと管財人が判断した場合です。以下で、同時廃止による債務整理を実行する際の概要を紹介します。

■弁護士への依頼
弁護士が債権者に対し、自己破産による債務整理の手続きを開始したことを知らせます。これにより、債務者に対しての取立てはストップします。ここでは、過払い金などがあれば、それらも合計したうえで債務整理の手続きを進めていきます。
弁護士による債務者の資産調査が終了したら、弁護士が申立書を作り始めます。このとき、必要書類として戸籍謄本や給与明細書、源泉徴収書などが求められる場合もあります。書類関係が揃ったら、自己破産の債務整理の申請を行いに裁判所へ出向きます。
その後、債務者の代わりに弁護士が裁判官との面接に参加し、質問形式によって破産審尋が開始されます。申立書と破産審尋から判断し、債務者に返済能力がないと見なされれば、ここで破産が決まります。
破産決定から2ヶ月ほど経過したら、裁判官との免責審尋が開催されます。免責審尋は、個別に行うことは少なく、多くの場合において数人を招集して実施されます。多くの場合は、この方式が採用されますが、これに関しては一律していないので、その場にならないと詳細は把握できません。
免責が認められた場合、免責審尋から1週間程度経過したら、免責決定が弁護士に知らされ、この結果に債権者が納得すれば、免責確定が1ヶ月後くらいに下り、すべての手続きが完了します。

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