自己破産の詳細について
自己破産を実施する際、「同時廃止」か「少額管財」のいずれかが選択され、その後の手続きに移行していきます。同時廃止による債務整理は、破産が決まり次第、自己破産が完了するものです。
同時廃止が適用されるケースは、すべての財産を換金しても返済額におよばない場合です。少額管財と比較した場合、かなり手続きが早期に終了するという特徴があります。
自己破産の申請後、同時廃止の決定までは2ヶ月間くらいを要し、さらに3ヶ月くらいで免責が決まります。合わせて5ヶ月ほどで手続きが完了するため、少額管財と比べても利点は大きいと言えます。しかし、生活最低費用を除いた財産が20万円を超過している場合は、同時廃止が適用にならないとされています。
同時廃止による債務整理は、返済する資産をどうしても捻出できない人を助けるための制度です。
少額管財による債務整理では、代理人の弁護士が申請を行います。また、債務者の財産が20万円を超えていることも条件となります。そのほか、「免責不許可事由」に該当するケースが考えられる場合においても、実際に調査する期間を確保するために適用されます。
少額管財によって債務整理を行う場合、破産管財人に選出された弁護士が、債務者に対して調査する時間を要するため、免責決定までの時間が同時廃止よりも長くなります。
調査の際、生命保険の解約返戻金が発覚したケースでは、借金の返済に使用されることもあります。そのほか、管財人との面会や、裁判所で開催される債権者集会に出席するなども求められます。