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自己破産の利点と欠点

ここでは、自己破産による債務整理の利点と欠点を紹介していきます。

■自己破産による債務整理の利点
すべての借金がゼロになります。それにより、債権者からの催促の電話や訪問がなくなります。今までの崩れた生活基盤を整え、新たな生活がスタートします。

■自己破産による債務整理の欠点
公認会計士や司法書士など、一部の仕事に一定期間において就けなくなります。また、企業の取締役や後見人(民法上における)に就けないという欠点もあります。
政府の発行する「官報」の破産者名簿に名前が掲載されますが、一般の人が読む機会はほとんどなく、戸籍などにも影響しません。また、勤めている会社への通達はなく、自分から話さなければ、自己破産の事実を知られるケースはまれです。
自己破産による債務整理では、自身の借金がゼロになります。しかし、所有している財産を処分されて、債権者への分配へ回されます。そのため、自己財産であっても自身の判断で財産を処分することが不可となります。ここで、99万円以下の価値の財産に関しては、処分されないことになっているため、テレビドラマのように鍋やヤカンまで差し押さえられることはありません。
そして、自己破産による債務整理のデメリットには、ブラックリストに掲載されることもあります。この場合、金融会社のカードローンやキャッシングなどが利用できなくなります。ただ、ブラックリストに掲載されるのは、最長で10年間だとされているので、その後は一般の人と同じようにローンやキャッシングが利用できます。

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