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自己破産について

自己破産といえば、債務整理のなかでも最も有名でしょう。多重債務解決の最後の手段ともいえる自己破産は、すべての借金が免除されるという借金解決法です。

破産が決定したあとは、高収入の職業に就いて支払う余裕ができたとしても、まったく支払う必要がありません。ただ、自身の財産の全部は、債権者への支払いに回す必要があるため、自宅や自動車なども手放さざるを得ません。
自己破産による債務整理は、あくまで最後の手段であるため、裁判所側が債務者の収入などから返済可能かどうかを模索し、返済可能と判断された場合は、自己破産以外の債務整理を検討する必要があります。

また、税理士や司法書士などの職業に就く人は、自己破産を行ったあとは、定められた期間を経過するまでは、継続して同じ職業に就くことはできません。そのほか、ギャンブルや遊び、無駄遣いなどが原因の自己破産の場合は、借金が免除にならないことも多々あります(免責不許可事由)

自己破産では、債務者の返済能力などを考慮しながら、少額管財と同時廃止のどちらかを選択します。ほかにも、生活における制約はありますが、デメリットよりもメリットのほうが圧倒的に大きい制度であるのが現実です。

長年の借金の苦しみから自殺したり、うつ病になったりする前に、最後の解決策として自己破産による債務整理を実行する人は大勢います。借金が消滅し、最低限度の生活必需品は保たれるので、その後は通常の生活を送ることが可能です。

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