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債務整理は自分に合った種類を選ぶ

借金を整理する方法である債務整理は、自分に合った手段を選択することが重要です。

■任意整理
弁護士が代理人となって債権者と話し合います。ここで、返済額を減らす交渉のほか、返済期間や返済プランの変更なども論議されます。
ただ、申請のためには、収入がある程度は安定している必要があります。任意整理による債務整理は、長い期間にわたって金融機関との関わりがあったり、処分したくない財産(家・車など)がある場合などに便利な方法です。

■特定調停 非常に申請が簡単な債務整理として知られています。特定調停の場合は、弁護士や司法書士に依頼する必要がなく、自分だけで申請が可能です。また、手続きに必要な金額も少ないので、費用に余裕がない人が行う債務整理としても人気があります。

■自己破産
債務整理のなかでも、最後の手段といえる方法です。免責が決定されると、今後に支払うべき借金がゼロになります。
ただ、自己所有財産(20万円以上)のほか、住宅や自動車なども処分の対象となります。同時廃止が適用されると、自己破産の申請が早めに終了します。

■個人民事再生
返済総支払い額が大幅に減り、残った借金を3年(上限)として返します。また、収入が毎月ある場合のほか、債務が5000万円を上回っていると条件に一致しないため、個人民事再生に該当することはありません。債務整理は行いたいけど、自己破産のリスクを恐れる人は、個人民事再生を考えてもよいでしょう。

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