2種類の個人民事再生について
債務整理の一つである個人民事再生は、さらに2つのタイプに大別できます。
■小規模個人再生による債務整理
職業における条件が特にないため、サラリーマンでも自営業でも申請できます。ただ、安定収入が続くと見込まれる場合でなければ適用されません。
また、債務の総額に関しても決まりがあり、5000万円を下回ることが条件となります。しかし、住宅ローンを含めて5000万円を超過する場合は、この限りではありません。
裁判所への申し立てをしたあとは、再生案(債務の返済計画)を出します。そして、反対する債権者が半分を超過しないことと、債権額がすべての債権額の半分以下であることが条件となります。また、清算価値保証と呼ばれる制度があり、総返済額が自己破産の配当額より少なくなってはいけない決まりもあります。
個人民事再生による債務整理の場合、債務の大幅な減額により、5分の1程度になります。しかし、最低弁済額が100万円となっているため、総支払額が100万円を下回ることはありません。
■個人民事再生による債務整理
安定収入を得ており、毎月の収入の差が小さい人が対象となります。条件として、最低弁済額要件と清算価値保障が挙げられますが、ほかにも年収(手取り額)から最低生活費をマイナスした金額の2倍以上が条件となります(可処分所得要件)
債権者の合意が条件となる小規模個人再生とは違い、自分の意思で進めることが可能ですが、以前に債務整理や給与所得者等再生を行ったケースでは、利用規定として7年以上が経過していることが求められます。