個人民事再生の特徴とは
ここでは、債務整理の一種である個人民事再生の特徴について紹介していきます。
自己破産との違い
自己破産の場合は、債務がすべて無くなります。しかし、個人民事再生による債務整理の場合では、返済額が大きく減額にはなりますが、ゼロになることはありません。そのため、3年の期間内にて、減額された支払額を返済していく必要があります。
■最低弁済要件
個人民事再生による債務整理では、総支払額が100万円以上であることが条件となります。総支払額は、本来の20%程度まで減額されるため、かなり大きな借金でなければ個人民事再生を使用できないことになります。
■ハードシップ免責
特例ともいえる制度で、3年を目途に返済する予定だったが、その後に定職がなくなったり、入院して働けなくなったりした際に適用されます。ここでは、減額後の支払額の75%以上の支払いが終了していれば、残高が免除されるという決まりです。
■住宅の維持が可能
自己破産による債務整理の場合は、自身の所有財産の全部を失いますが、個人民事再生では住宅や自動車などは維持できることになっています。
■手続き上の資格
自己破産と違って資格が制限されていないため、税理士や会社役員などの立場の人や、ギャンブルや遊びの債務に対しても申請できます。
■基本条件
個人民事再生といえども、すべてに適用されるわけではありません。基本条件は、安定収入があることと、債務総額(住宅ローン除く)が5000万円を下回ることが条件となります。