個人民事再生について
債務整理の一種である個人民事再生は、2001年から制度が開始しました。この方法は、自己破産を避けたい人に向けたもので、返済額を大幅に減額される代償として、減額された返済額を3年で完済するという内容になっています。
この3年間において完済すれば、借金はゼロということになり、自己破産ほどのリスクもないため、債務整理の方法として個人民事再生を選ぶ人は多いと言います。また、条件に該当すれば、住宅ローンを支払いながら、借り入れた債務の返済が行えるという利点は大きな魅力です。
■個人民事再生の種類
・小規模個人再生
個人事業主など、借金返済が可能な収入が、安定するとみなされた場合に適用されます。
・給与所得者等再生
サラリーマンなど、月給により一定の収入が得られる人に対して用いられます。ここでは、収入が安定しており、増減があまりないことが条件となります。
■個人民事再生の特則
住宅ローンを活用している場合など、従来の返済期間を引き延ばすなどの処置が受けられる場合があります。
■個人民事再生の利点
個人民事再生によって債務整理を行う利点は、資格制限がないことです。そのため、職業に限定されず、誰でも行えるのが自己破産と比べて優れている点です。債務整理後の総支払い額は、従来の額の2割程度になる可能性が高く、相当に返済額が少なくなるのは確かです。
その反面、裁判へ至るまでに手続きが面倒なことと、必要書類がけっこう多いことなどがデメリットです。また、3年間にわたって完済することを前提としているため、収入が安定していなければ申請はできません。