債務整理~特定調停の流れ~
債務整理のなかで最も低い費用で行える特定調停は、弁護士や司法書士の力を借りず、自分自身で手続きを進めることが可能です。各簡易裁判所によって多少の差はありますが、だいたい申込費用は500円くらいとなります。
また、専門家の弁護士や司法書士を代理人として進める場合も、かなり費用が低く収まるのが利点です。法律家を通して債務整理する場合は、弁護士事務所や弁護士会の無料相談を経て詳細を聞くのが一般的です。
申し立ての手続きは、簡易裁判所(債権者所在の地域)で行い、申し出が受け付けられると、債権者に対して「賃借の契約書」「取引履歴」がそれぞれ開示されます。通知を受理した債権者は、債務者への債務の返済を請求できなくなります。実際の特定調停は、調停委員会(調停主任裁判官と調停委員2名の計3名)で進められます。
申請後、1ヶ月くらい経つと調停協議が行われ、ここでは債務者との聴取が開催されます。調停委員会は、聴取した内容を審査し、その後は借金の返済計画書が作られていきます。続いて、借金の返済計画書の内容に沿って、各債権者が調停を始めます。
そして、債権者が調停に合意すると、債務者と債権者の両者が合意したとみなされ、法的効力を有する調書が作られて終了となります。特定調停で債務整理を行う流れは以上ですが、債務者が必ず合意するとは限りません。ここで、債務者の合意が得られない場合は調停が成立しないため、特定調停以外の債務整理を検討しなければなりません。